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JRB (ジャパンリサイクルブランド)協会会員規約

                                  

目次

 

1条  目的             第11条 協会市場の管理

2条  加盟店定義          第12条 決済方法

3条  入会の承認          第13条 禁止事項

4条  市場開催           第14条 個人情報の取り扱い

5条  協会市場参加費等       第15条 付帯事項

6条  売主の責務

7条  買主の責務

8条  協会市場手数料

9条  古物商品に関する保証

10条  協会市場参加承認の取り消し

 

                                   

 

1条.(目的)

 

JRB(ジャパン・リサイクル・ブランド)協会(以下「当協会」と称する)の

運営及び二次流通(ブランド品等)の当協会市場参加者間の取引の円滑及び模造品・類似品の撲滅を目的とする。

 

2条.(加盟店の定義)

 当協会は以下の事項を定義とする。

1)          協会及び会主

①協会は事務局を設置し、これらの運営及び管理を行う

②売主・買主の協会市場参加承認をすること

③会主は古物営業法に基づき取引を管理する

 2)  売主

    ①売主は公安委員会が許可した古物許可証を有すること

    ②本規約を遵守し事務局の指示に従い出品を行うこと

 3)  買主

    ①買主は公安委員会が許可した古物許可証を有すること

    ②本規約を遵守し当協会市場にて古物を購入すること

3条.(入会承認)

当協会市場に入会する者は下記の手続きを行い事務局の承認を得なければならない。

 1)事前登録書の提出

 2)古物商許可証の写しの提出

 3)会員規約の閲読を行う

 4)その他、事務局が提出を求める書類

 

4条.(市場開催)

 当協会市場は特定個人の利益の為のみに開催することなく、全加盟店に対し公平かつ忠実に運営するものとする。

 1)当市場は原則、第2・第4木曜日に開催する

   開催日は都合により変更する場合がある

 2) 開催場所は、東京都中央区小舟町4-1 伊場仙ビル7階とする。

 

5条.(協会市場参加費等)

売主・買主は当協会市場に参加する場合には、1人当たり市場参加費を当協会事務局に支払いをするものとする。

 

6条.(売主の責務)

① 出品商品の真贋及び商品の欠損について明確にすること

 ② 出品商品の搬入については事務局の指示に従うものとする

 ③ 売主は事務局から発行させる明細書に基づき出品商品の確認を行う

 

7条.(買主の責務)

① 出品商品の真贋及び商品の欠損等の確認を行う

 ② 買主は事務局から発行される明細書に基づき買い商品の確認を行う

                                      

8条.(協会市場手数料)

当市場会員は当社の定める方法により手数料を支払わなければならない

        売り手数料  0

        買い手数料  10 (外税)

協会市場手数料は古物の売買が成立した時点をもち、売主及び買主は事務局に対し手数料の支払い義務が生じたことにする。

 

9条.(古物商品に関する保証)

 

 1) 売買する古物商品について、競を行う前に事務局は出品商品を回覧し出品商品の状態等を買主に確認させることとする。

    上記のことにより、売買成立後に判明した商品の欠損について本条は適用されない。

 2) 保証期間について、売買成立後に古物商品の品質及び機能動作につい

ての後交渉、真贋に疑念がある商品に関しては2週間以内に必ず事務局に連絡することとする。(時計に関しては1カ月以内とする)

事務局の仲介のもと売主及び買主の協議を行う。

保証期間経過後はいかなる理由があろうと申し出をお受けすることはできません。

 3) 真贋判定や修理等でメーカーからの回答が保証期間内にでない旨の連絡が入った場合は、事務局の判断で保証期間を延長する。
   保証期間内に売主及び買主間の協議が成立しなかった場合は事務局に裁定を委ね、これをもって最終裁定とし両者は異議申し立てをしないこととする。

 4) 返品承認された商品の所有権は売主に帰属し返品商品については下記 の費用を含む一切の責を売主が有することとする。

    ① 返品承認された商品の代金

   ② 買主から事務局までの返送費用

    ③ 事務局から売主までの返送費用

    ④ 返品商品の振込手数料

 

10条.(協会市場参加承認の取り消し)

    事務局は、協会市場参加者が下記の項目に該当した場合は事務局の判断により協会市場参加承認を即刻、取り消すことができる。

   また、取り消しによる入会金の返還はないものとする。

   ① 古物許可証が取り消しになった場合

   ② 協会市場参加時、参加者として事務局が不適切と判断するに等しい理由が生じた場合

   ③ 本規約に違反した場合

   ④ 協会市場参加者からの申告の場合

 

11条.(協会市場の管理)

 1) 出品商品の所有権

    競売り前は売主に帰属し、売買成立後は買主に帰属する

 2) 競売り終了後、事務局発行の明細書に基づき売主及び買主共に商品を確認した時点にて事務局としての管理及び責任は無いものとする

 3) 出品商品の盗難等が発生した場合、事務局に故意または重大な過失があった場合を除き
   その責任は所有権を有する売主及び買主がその責任
を負うものとする

12条.(決済方法)

 1) 売買の代金は、原則現金決済とする

    但し、売主及び買主の都合により事務局からの振込みの場合は振込み

    手数料を差し引くこととする

 2) 事務局は売買明細書を発行する。また、売買明細書の再発行はしない

    こととする

 3) 事務局は売主及び買主間の債権債務について代理弁済及び立替払いを

    する義務を有さない

 

13条.(禁止事項)

 1)売主及び買主が市場内に於いて、事務局を経由せず個々に売買を行う行為

 2)本規約に違反する行為

 3)協会市場及び他の第3者の名誉・権利・利益を損ねる行為

 4)登録書等の虚偽の報告・情報の協会市場参加登録を行う行為

 5)協会市場参加資格を第3者に貸与・譲渡する行為

 6)協会市場参加資格を第3者と共有する行為

 7)協会市場参加者の情報の漏洩する行為

 

14条.(個人情報の取り扱い)

  事務局は原則、協会市場参加情報の同意が無く、第3者に対し情報の掲示をしない。
  但し、下記の場合は協会市場参加者の事前連絡の同意が無くて
も開示できることとする。

 1)公官庁の公共機関より法律に定める権限に基づき開示を求められた場合

 2)協会市場の権利及び名誉を保護することに必要と事務局が判断した場合

 

 

15条.(付帯事項)

 

 1)参加申込みは事務局に対し、HP・メール・電話・FAXに参加の意志を伝え、事前登録書を記入し事務局まで返送の必要がある

 2)事前登録が無い場合は事務局の判断により参加の拒否をする事ができる 

 3)事前登録書内容に変更があった場合は速やかに事務局に連絡すること

 4)事務局の判断により必要と認める場合は、協会市場参加の申込みを 個別に締結し契約できるもとする

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               2023年 10月 1日改訂版